配偶者ビザ(結婚ビザ)とは
配偶者ビザとは、外国人の方が日本人と国際結婚をした場合に、配偶者と日本で一緒に住むために必要な在留資格(ビザ)です。
日本人の配偶者のほか、日本人の子として出生した者や、日本人の特別養子(民法817条の2)も、配偶者ビザに該当します。
配偶者とは、結婚手続きをしている人のことをいい、相手方の日本人が死亡した場合や離婚した場合は、配偶者ビザを取得することはできません。また、形式的にも実質的にも配偶者として認められる者でなければならないので、内縁関係にある者や婚約者は配偶者として認められていません。
配偶者ビザを取得するためには、法律上有効な結婚であることが要件となっています。
配偶者ビザの在留期間は、3年または1年です。
東京での配偶者ビザの申請について

配偶者ビザを取得できると、就労ビザや留学ビザなどと比べて在留活動に制限がないため職業を自由に選ぶことができます。そのため、取得できるとメリットが大きいので、配偶者ビザの審査は厳格に行われ、真正の結婚で配偶者ビザの申請であるのに、不許可になってしまう場合が多くあります。
また、書類の不備などで審査が通らなかったり、何度も通わなければならない場合があります。
当社は、東京をはじめとする首都圏エリアを中心に多くの配偶者ビザの申請をサポートしているスタッフがおります。お客様の申請が通るように書類の準備から東京の入国管理局での配偶者ビザの申請の代行まで、迅速かつ確実にお手伝いいたします。
成功報酬型なので安心
当社は、東京はじめ大都市圏で数多くの実績をあげており、その実績に自信を持っているため成功報酬制を採用しております。
配偶者ビザが無事取得された場合だけ報酬をいただくシステムとなっております。
万が一、配偶者ビザが不許可になった場合はお支払いはいただきません。
もし不許可になってしまった場合でも、再申請のお手伝いもさせていただきます。
※ケースによっては、一部着手金を頂く場合があります。
着手金については、別途定めている場合を除き、原則として返金致しません。
初回無料相談サービス

メールやお電話でのご相談は初回無料で受け付けています。
配偶者ビザ申請にあたっての注意点や配偶者ビザが取得できるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
このような場合は、ご相談ください。
・必要な書類や書類の書き方やわからない方
・お仕事などでなかなか平日、お時間が取れない方
・できるだけはやく、配偶者の方を日本に呼びたい方
・なにから始めたらいいのかわからない方
配偶者ビザ申請の流れ
1.無料相談

初回のご相談は、無料になっておりますので、まずはお気軽にお電話かメールでご相談ください。
また、夜間のご相談も事前にご予約をいただければ可能です。当社には、中国語、韓国語、英語の通訳スタッフもおりますので、まずはご相談ください。

2.打ち合わせ
正式なご依頼の後、東京のオフィスで打ち合わせを行います。
配偶者ビザを東京の入国管理局に申請するにあたって、申請時期や重要な要件があります。
東京オフィスでの打ち合わせでは、これらのポイントをスタッフとお客様がよく話し合い、配偶者ビザの申請の準備を進めて行きます。

3.書類の作成

配偶者ビザ申請の書類を準備いたします。
基本的には書類の翻訳なども含め、こちらでご用意いたします。
お客様には、身分証明書の取得などをご協力していただく事もございます。

4.入国管理局へ申請
当社の行政書士が、東京の入国管理局に配偶者ビザ申請の代行をいたします。
お客様が直接入国管理局に配偶者ビザの申請をする必要はありません。

5.許可通知・入国管理局での手続き

東京の入国管理局から通知の連絡が来ます。その後東京の入国管理局で当社の行政書士が配偶者ビザの取得の代行手続をいたします。
お相手が海外にいらっしゃる場合は、証明書をお相手の国へ郵送し、本国で査証申請をしていただく事になります。

| 業務管理もしっかりやっている会社 : K様 |
| お客様の要望に応じて、効率が高く、業務管理も しっかりやっている会社だと思い、感謝の気持ちが いっぱいでございます。今度も又業務御依頼の上、
友人をご紹介させていただきます。 |
| 想像以上のサービス : S様 |
| 私は就労ビザで仕事をしていたので日本での生活にも慣れてはいましたが、 手続きには自信がなく失敗をしたくないと考えていましたが、サポート行政書士さんが私の疑問を解消してくれました。
他にも想像以上のサービスを提供して頂きました。 |
|